【MMD】MikuMikuDance議論隔離スレ【初音ミク】
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50:名無しさん@お腹いっぱい。 10/07/06 20:18:54 qCTD71/J0 >>48 いや模写だよ。 ゴッホの絵だろうがウォルトディズニーの作ったミッキーマウスだろうが、 真似して描いたり彫刻作ったり、3Dモデル作っても同じ。 ましてや企業がそのキャラクターで商売してるのだから、 勝手に模造品作ってばらまけば少なからず影響出る。 51:名無しさん@お腹いっぱい。 10/07/06 20:42:54 wmqLpsZGP >>49 まず、勘違いしてはいけないのは、二次著作物といえど著作権は存在しますよ。 ただ、完全な二次著作物の著作権は原作の著作権から独立していないということです。 >>ちなみに小説の登場人物については著作物としての保護の対象外であることが >>判例で確定している。 >日本でこれに該当する判例は、キャンディキャンディ著作権裁判のことなんだろうけど 違います。具体的な判例は忘れましたが、引っぱってくるまでもなく界隈の常識です。 例えば、Wikipedia「キャラクター」の項ですら >日本の著作権法上、キャラクター(の性格)には著作権を認めていない。キャラクターは >漫画・アニメ・小説等の具体的表現から昇華した登場人物の >人格ともいうべき抽象的概念であり、具体的表現そのものではなく、著作物ではないとの判断による。 と、ありますね。 また、キャラクター権を確立概念であると主張しているCRICですらキャラクターを 「ファンシフル・キャラクター」と「フィクショナル・キャラクター」とに区分して 後者は著作権の及ぶ対象でないことを認めています。 http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html CRIC的な用語を使えば、どこがファンシフルとフィクショナルの境目なのか、具体的な 判例などが乏しくてグレイゾーンとしか申し上げられないと私は言っているだけです。 「二次創作者側がちょっとでもいい判決をもらった判例があれば教えて欲しい」と おっしゃいますが、むしろ盗用的なものでなく画風が違う二次創作に対する 具体的な判例がそれほどあるならむしろ私がご教示を賜りたいほどです。
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