永井浩二 276
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329:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/31 05:50:39 fssTKfCd0
>>324
「青少年とは18歳未満の者」ってどの条例でも定義されてるんだが……
ニュースでも青少年っていったらそれでしょうよ。23歳ってどこソースよ。マジで気になるわ。
それにそんなこと言い出したら、児童も児ポ法や児童福祉法内での定義だよね。学校教育法なら満6〜12歳の学齢児童になるよ。
まあ、成年じゃなくて18歳未満の男女って言えってことだよ。すげーどうでもいいことなんだけどな。
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