永井浩二 276
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324:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/31 05:46:16 mIZOPTM40
>>318
だから、青少年って言葉の定義は「〜23歳」なわけ
一回「青年」で検索してみな
で、「青少年育成条例」ってのは18未満に係る法律なわけで青少年の「枠」の中だから言葉が使われただけ
法律の年齢制限と言葉の定義は別物
「児童」は明確に18歳未満って意味だけど
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5375日前に更新/236 KB
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