【永井先生】永井浩二【PeerCast】その88
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674:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/17 23:54:54 4QyY7hQG0
>>669
>その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
>被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
>名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
永井の場合、この2点は大きいね
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5378日前に更新/431 KB
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