【ひまわり動画】法律について語るスレ at STREAMING
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67:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/05 11:18:57 /5LsM7Ep0
本スレの前スレから
931 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2009/11/27(金) 19:13:34 ID:/AonwLhx0
>>928
刑法233条〜234条の2にいう「業務」は適法な業務のみ対象になる
刑法上の保護に値しない違法な業務は業務妨害罪における保護法益に当たらない
つまり違法な業務を妨害しても電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しない
刑法でもかなり基本的なことだ


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