ニコニコ生放送part389
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70:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/17 03:00:44 WPGEgnMu0
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第二条3の三
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ
又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
・法務省刑事局サイトより抜粋
URLリンク(www.moj.go.jp)
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