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746:自治スレにてLRおよび名無し名変更改正論議中
09/09/16 16:26:07 WhLfZRd6P
>>745
まずは、どうして1号に触れなかったのかについて主張をお話しいただき、
あなたこそが情報操作をしているのではないかという疑念を払拭してください。

第一に、
電話番号を晒された被害者本人が開示を求めても認められないような
「厳しい制約」が「「4条1項の1号」に存在するのだとしたら、
いったい1号はどのような場合に認められるのでしょうか。

第二に、
「該電話番号はだいぶ前に削除されて」いることと、
わんわんさんの「権利が侵害されたこと」は無関係であります。

権利侵害の結果は生じても削除がなされれば開示が認められないというのであれば、
これまた1号はどういう態様の権利侵害を保護する規定なのでしょうか。

あたなの主張がすべて正しいのだとしたら、
1号は適用される範囲が極めて限定された、現実的には無意味な規定になってしまいます。

そういった解釈の根拠となるリーディング・ケースでもあるのでしょうか。




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