VOCALOID 議論隔離スレ part134 at STREAMING
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765:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/16 17:46:50 QBaydjwe0
>>759
四条の2は送信者の情報の開示に関するものでこれはメールアドレスを教える時に
権利者側にアドレスを教えていいかを送信者に許可をとりなさいってことですね。

三条の2の二では通知を義務づけるものではないと
プロバイダ責任制限法の解説
URLリンク(www.soumu.go.jp)
17-18pに書いてあります。



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