VOCALOID 議論隔離スレ part134
at STREAMING
765:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/16 17:46:50 QBaydjwe0
>>759
四条の2は送信者の情報の開示に関するものでこれはメールアドレスを教える時に
権利者側にアドレスを教えていいかを送信者に許可をとりなさいってことですね。
三条の2の二では通知を義務づけるものではないと
プロバイダ責任制限法の解説
URLリンク(www.soumu.go.jp)
17-18pに書いてあります。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示スレッドの検索類似スレ一覧話題のニュースおまかせリスト▼オプションを表示暇つぶし2ch
5377日前に更新/317 KB
担当:undef