VOCALOID 議論隔離スレ part129
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473:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/02 17:00:19 qf09B62i0
>>466に
>行為の目的,態様,競争に与える影響の大きさも勘案した上で,事業者に創意工夫
>を発揮させ,技術の活用を図るという,知的財産制度の趣旨を逸脱し,又は同制度
>の目的に反すると認められる場合は,上記第 21 条に規定される「権利の行使と認
>められる行為」とは評価できず,独占禁止法が適用される
とかあるけど、そこらへんかね。トーシローにはなんともわかんないけど。
競争減殺効果が軽微な場合の扱いあたりだろうか。
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5169日前に更新/287 KB
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