VOCALOID 議論隔離スレ part127
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[前50を表示]
600:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:35:43 UrKhWNIf0
なんかもう新古書店問題とかゲームの中古販売とかその辺りのレベルだな
601:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:36:31 0ESyDWk70
>>596
有償非営利か営利かのどっちかじゃないのか?
602:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:39:15 ZuhxsjyZO
だからこそ委託販売したかったらクリに相談すれば
いいだけの話だろ?
上手くいけば著作権問題しろで取り扱いできるし。
ビアプロリンクはそれ意外の個人的な頒布だからね。
委託あるなしで区切るって感じでしょ。
物品にしなきゃほぼコスト0で頒布出来る世の中だしね。
>>594
ヤフオクは発送や在庫管理しないから
委託販売と違うでしょ。
商品管理その他諸々個人でだからね。
603:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:39:46 ZOeqYI+u0
>>596
だから、そこはもう同人作った人ではなくてクリとYahooの問題になる。
>>597
通販は窓口も佐川に運送を頼むのも作者だが、ショップへの委託販売の場合は窓口も発送もショップ側でやるのだから
作者の管理下にあるとはいえない。
604:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:39:58 UrKhWNIf0
同人ショップって権利持ちの企業から訴えられたことないの?
605:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:43:25 OD0RLyFt0
>>604
作者そのものを叩かないにしても、出口を叩くことはやってみてもいいと思うんだけどな。
でも、同人ショップは正規の版権ものも売ってる事も多いし、自爆行為かもな。
606:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:44:24 2TLZHCWA0
委託は委託業務で販売業務じゃない
あくまで販売に伴う雑務を委託されてるだけ
実際に販売してるのは個人
607:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:45:18 iZcVuKi60
>>596
キャラクター利用のガイドラインより
「ピアプロリンクの対象となる非営利有償配布は、ピアプロリンクを利用される方が直接の配布行為の主体となるケースに限ります。
すなわち、対面販売、もしくは通信販売であっても自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行うようなものがこれにあたります。
委託販売ショップなどの業者を介しての流通は、ピアプロリンクの対象とはなりませんので、ご注意ください。」
通信販売の場合は、「自ら受注を確認し、配布物を梱包し、発送の手続きを行う」という基準で一応判断する
ヤフオクがこの形式なら問題ないんじゃねーの
608:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:47:17 qvzDpIuq0
>>604
任天堂やら小学館やらあったと思ったけどアレは個人の方だったかな・・・
>>549で警告が来たことがあるらしいけども
>>606
利益得ているのだから委託販売業務ではないの?
609:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:52:40 ZOeqYI+u0
>>606
受託者が委託された物品を代理販売している事実は変わらないぞ。
同人の購入者と売買契約しているのはショップと言うことになる。
610:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:54:05 MzJ0gP1R0
>>599
受託業者は契約しろって言うのは
ヤフオク運営してるヤフーは契約しろって言ってるのと近いものが有ると思うのだな
611:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:56:02 lOj79goC0
同人サークルなんて作るのに申請も許可もいらないんだから
同人ショップが息のかかったサークル作って材料費から人件費から渡して製品作らせて
そのサークルから委託を受けたという形で実質自社販売みたいな事は出来る。
そういう抜け道があるから委託販売ショップなどの業者通すのはピアプロリンク対象から外すんだよ
612:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 17:57:02 ZOeqYI+u0
>>611
…そこまで考えての事なのか…?
ちょっと深読みしすぎじゃね?
613:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:00:13 2TLZHCWA0
>>608->>609
委託業者は販売に伴う手続き等を委託されてるだけ
通常の販売とは違うよ
品物の権利は委託者個人にある
614:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:07:04 0ZhKtxf+P
>>612
ある程度は考えておくべきなんじゃないの
知らんけど
615:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:07:48 ZOeqYI+u0
>>613
>販売に伴う手続き等を委託
だから、この場合購入者が同人をショップから買うことで成立する売買契約は、購入者とショップの間で交わされることになるのだが。
616:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:11:16 0ESyDWk70
>>613
だからなんだ?
品物の権利がなくても売買契約は結べるんだが。
617:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:13:19 lOj79goC0
ボカロじゃどうか知らないがグッズ系のサークルはそんなの多いよ
下手すりゃ人件費の安い中国などで作らせてそれをサークルが作った事にして
委託受けて販売してても不思議じゃない。作ってるところ誰にもわからんし
618:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:15:34 ZOeqYI+u0
>>617
同人を隠れ蓑にしている例もあるってことか…。
弱小サークルの俺にはピンと来ないけど。
619:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:30:09 zgEYuHCv0
黒服が「クリプトンの者ですが・・・」といって訪ねてくるわけじゃないんだから
萎縮してどうする 同人ショップさんもグレーの世界で生きてきたわりには蚤の心臓なんだな
620:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:35:48 2TLZHCWA0
>>615-616
委託業務と販売業務の区別も出来ないのか?
621:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:46:41 0ESyDWk70
>>620
だからお前の言うとおりだとすると何が違ってくるのかをはっきり言えよ
622:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:53:44 iZcVuKi60
>>620
横レスだけど
BがAを代理して商品をCに売ったとき、
その商品の所有権移転の流れは、A→C
あなたの主張とID:ZOeqYI+u0氏の主張は
矛盾していないように見えるんだけど何を問題としてるの?
623:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 18:57:16 33iykmW30
>620
バカにした物言いじゃなく
わかりやすく説明してあげたら?
624:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:01:06 YUqk6aw8O
>620
どう違うか具体的に説明しる
625:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:01:12 +1Vlr2fyO
なんか話がずれてるな。
同人ショップ使わないとやってられないほど大量に売るなら
ピアプロリンクじゃなくて個別契約しろってだけの話で、
そういう契約をちゃんと確認してくれるショップなら別に
営利でも問題ないのよ。
とらとかの既存の同人ショップはそういう手間かけるぐらいなら
扱わない方向に倒すだろう、ってだけの話で。
626:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:12:07 0ZhKtxf+P
そもそも扱わないだろうけど、
この件はそういう大手は気にしないだろ
627:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:17:38 HN+WID2YO
>>625
端的にはそういうことなんだな
現実として同人ショップ側が契約することはないだろうけど
契約結んで流通やってくれる会社が出てくればいいだけの話
1.クリが同人ショップの委託はOKにする
2.既存の同人ショップがクリと契約を結ぶ
3.契約を結んだ会社を利用する
この3つの中でどれがすんなりいくかってことだが
628:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:24:09 OD0RLyFt0
>>611
むしろ、問題なのはブログのコメント欄に記載のあった偽装中古販売じゃね?
ピアプロリンクに申請した人間が直接ショップに委託販売
これはアウトだが
ピアプロリンクに申請した人間が直接個人に二次創作物を売る(これは栗許諾行為なので、
これを売った瞬間栗と申請者の著作権は消尽、中古ショップへ売却可)
↓
古物営業許可を取っているショップに形式は新古書として売却(実質は販売委託)
ここで、買ってショップに売った人間がサークルのメンバーなら、網をかいくぐって委託販売することができる。
まあ、偽装なんで立証されたらアウトだがw
そうでなくとも、二次創作品を買い占めるテンバイヤーの存在は栗には取り締まれないわけだな。
629:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:32:29 lOj79goC0
>>628
いや、栗が問題にしてるのは昔から規模の方だろ
古物販売も転売も規模的には大した事ないじゃん
同人流通業の同人を隠れ蓑にした大量生産、大量販売の方だよ
同人流通に流れちゃうとブラックボックスに入っちゃうから作者が委託する段階で
関所を設けようって事だろ
おそらく身元のちゃんとした作者だったらあんまり煩い事言わずに申請したら
通してくれると思うけどね。委託するようなサークルは大して多くなさそうだし
630:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:34:31 qlz+gPQb0
>>628
古物営業まで考え出すとキリなさそうだなぁ…それに偽装立証とか難しそう
海賊版問題あるし難しいな
KEI氏抱き枕カバーとかニセモノ横行してるっぽいし
631:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:45:45 MzJ0gP1R0
>>629
いやー、だからさ
ピアプロリンクで同人流通オッケーにならないかなんてくりにお伺いたてるような人間なら
だめだっていわれりゃ諦めるか、あるいは個別許諾でも何でも栗にいわれたようにやるんだろうから問題ないわけ
無視するところあ徹頭徹尾ガン無視だろうしそれはそれで今の同人ってのはそういうもんだ
したがって、規模がどうこうというのはクリプトンが勝手にこだわってるだけで実質的な問題としては浮上しないと思う
そんなことより何より、諦める選択をしたり、規模的に同人流通が使えなかったりするサークルに
くりにも同人作者にも敬意のかけらすら持たない転売ヤーが群がることの方がボカロ界隈にとってはよっぽど問題ですよ
632:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:56:32 lOj79goC0
>>631
転売屋の問題って同人物を欲しがる人達だけの問題だろ
クリにとってはあんまり問題じゃないだろ。
勿論俺にとっても問題じゃない。
そんな事より無許可のバッタもんが
一般、同人関係無く大量に出回ることの方が問題だ
633:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 19:56:47 qqfxuhEk0
同人流通にしろ、委託販売にしろ、結局問題になるのは規模なんじゃね。
10枚委託しましたと1万枚委託しましたでは、扱いが違うのは当然のことなのに、
流通全般を認めると10枚でも1万枚でも同じ扱いになって不都合。
全国全店舗展開する気なら、個別対応で堂々とやればいい。
基本はPがリスクを背負っているかどうか、なんだろうし。
634:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 20:00:20 qlz+gPQb0
>>629
真のブラックボックスは転売屋による流通な気がする
まあ、同人流通は窓口がたかが知れてるし
栗が拘ってるのはグレーゾーンの黒認定じゃなくて白認定だろ
635:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 20:09:33 ZuhxsjyZO
>>627
別に委託ショップがクリと契約結ぶ必要無いでしょ。
流通方法は作者とかクリが決めることだから。
クリが専売で販売店縛るきがあるならそうするだろけど
そうする意味無いしやったら間違いなくどこの
店も扱わないだけだろ。
ショップがわに無許可品を扱いづらい状況にするだけ
の効果はこれで十分な感じだしね。
636:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 20:18:06 Wo3T3WTm0
___o___
(=っ./ _</_ヽ|)
| : : | -゚┴゚- | 茶でも飲めよ。……嫌ならいいけど。
| : :(ノ °ノ |
ヽ、___ ノ
∪"∪ 旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦
637:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 20:56:41 MzJ0gP1R0
>>632
無許可のバッタもんはどこまでいっても無許可のバッタもんだからそれこそどーでもいい
クリプトンが法的対応を取るか否かの問題であって、ピアプロリンクと何ら関係ないでしょ
もし、バッタもん業者がピアプロリンク申請してきたとしても、利益出して大量に売りさばいた時点で規約違反だし
転売屋が同人作品をほしがる人の問題だというのは確かにそうだが
転売屋に買われたくないと思う同人作者の問題でもあるし
結局ピアプロリンクの当事者ってその同人作者なんだよ
638:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:03:38 k7PYWiipP
>>637
同人作者の感情の問題とか同人物の買い手の利便性の問題は
それこそ企業が出てくる話じゃなかろう
作者と買い手で規約内で何とかしろって話だ
639:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:09:45 MzJ0gP1R0
>>638
感情どうこうじゃなくてさ
作者と買い手の間に簡単に使えるネット通販の手段があれば転売屋の出る幕ない訳で
同人誌専門店のネット通販ってのはその役割を担ってた部分があるのは事実なんだ
それをつぶすんなら、なんか代替手段を用意できませんかねぇって話
公認同人ショップでも何でも手段は問わん
640:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:15:19 1S2/bMC30
>>639
どうして栗が同人ショップしたりしなきゃいけないんだよ。
そんな事したくないからルールを作ってるのに。
641:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:24:01 MzJ0gP1R0
>>640
同人流通使うには個別許諾が必要って話までだったらまだよかったんだけど
受託側が契約しなきゃならんとなると、そんなん契約する同人ショップあるの?って話になる訳で
契約する同人ショップがないなら、今まで同人流通が担ってきた機能はどうすんのよってことなのよ
同人流通使うのが規模がでかいから作者とくりの間で別途契約結ぼうってのは悪いとはいわんけど
同人ショップの方は放っておくか代替手段用意するかのどっちかにしてくれないと困っちゃうのよ
642:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:30:27 k7PYWiipP
いやあ、そもそも栗が同人の為にそこまでしてやる必要無いわな
というか今まで勝手にやらせて貰ってただけでも感謝しろよ
それを既得権の如く主張して同人ショップ作れとかどんだけ我侭なんだw
まあでもコメント欄あるから頼んでみたら?
643:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:32:12 UrKhWNIf0
うるしのとこは?
契約結んでるらしいけど
644:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:32:32 N5uHxT030
今なら独占できるから
ひょっとしたら手を挙げるとこがあるかもよ
645:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:33:40 qvzDpIuq0
うるし氏のところはamazon使えるんだっけ
なんか進展したのかな
646:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:33:49 iZcVuKi60
委託しなくても自分たちのサイトで通信配布するのは有りなわけで
数が多くて事務処理が大変とか在庫を置く場所がないとかは
そもそも非営利有償配布の小規模性を満たしてないんじゃないだろうか
商売じゃなくて同好の士に配布するんだから、
例えば、2週間に1回とかの発送でも発送が遅いと文句つける方が間違ってる
っていうスタンスでもいいんじゃないのかなぁ
647:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:38:11 N5uHxT030
>>646
人間便利に慣れると後戻りできなくなるんだよ・・・
648:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:41:22 ZOeqYI+u0
>>645
これだろ。
BumpyRecords にゃっぽん店/TOPページ
URLリンク(v-nyappon.net)
649:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:52:33 qvzDpIuq0
>>648
来週火曜日からなのか
うるし氏はピアプロと水面下でいろいろ話ししてたのだろうか
650:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 21:55:50 1S2/bMC30
正直、メロンとかとらが公式ショップとして契約してくれりゃ話は済むわけじゃない?
うるしの所でも良いけど。良い商機だと思うよ。
651:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 22:00:11 JFT4wlAAO
>>648
バンピーから、出してるPはどうやってコンタクトとったんだろう
にゃぽないのつてオンリーとかだとちょっと一般性に欠けるよね
652:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 22:08:18 xjAg5retO
改めて触れるけど、確かに>>639の言ってる事も重要だと思う。
今までのボーマスでも人気のあるものが転売屋に即行で買い占められて
本当に欲しい人に届かなかったとかって話なかったっけ。
委託販売とか難しくなって物が入手困難になれば
転売屋はますます美味しくなるかなと。
653:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 22:21:33 +1Vlr2fyO
>>641
> 受託側が契約しなきゃならんとなると
まあ、そんな話はこのスレの妄想でしか出てない訳だがw
受託側に関しては、単に受託側のリスク管理の問題ですよ。契約の話じゃない。
とらとかの同人全般を扱う業者は、栗の権利主張を入れてしまうと
他の権利者からも同様の扱いを求められた時に
収拾がつかなくなるのでやらないだろう、という
だけの話。
654:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 23:10:06 MzJ0gP1R0
>>653
キャラクター利用のガイドラインやピ開ブログをまともに読んでないやつはもう来なくていいから
655:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 23:18:59 xjAg5retO
一旦整理すると
・流通に関して厳しめなのは、実際同人の枠を越えたようなのが
ピアリンクっていう錦の御旗掲げて無茶なことできるようになるのを防ぐため。
ちゃんとした契約結ぶ人がバカをみることにならないように。
・委託販売が多少敷居上がるのは同人活動に結構痛手。
イベント等に参加できない人の同人活動手段、また在庫を捌くための方法、
それに転売屋に悩まされる余地を極力減らしたいなどの理由から
何とかならないものか。
あと公認ショップ構想もあるのかもしれないけど…
場合によっては営利全体との付き合い方調整とかならないよな…w
大体こんなとこ?おかしかったら指摘Plz
>>636
ふはぁ…久しぶりに必要かねw 頂いてちょっと落ち着いて考えるわw
656:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 23:42:38 jUUaun3R0
委託は結局従来どおりだし
よく知らんが数的には少ないみたいだから
個別相談でも何とかなるんじゃないかな
657:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 23:42:38 qvzDpIuq0
クリと契約結んで無い委託業者に委託出来ないのはピアプロリンク表記してある商品だけの話?
ピアプロリンク表記して無い商品の扱いについて明確な意思表示はまだ無いよね?
とらとか大手の同人業者とクリが契約結んでしまうとピアプロリンクを表記することが出来ない
作品たとえば他の版権物と一緒に書いてある同人誌や18禁の同人誌は
そこでは取り扱いできなくなるとかは無いんだろうか
658:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 23:48:09 MzJ0gP1R0
>>657
他の版権者の権利を侵害しているなどピアプロリンク出来ない作品の扱いについてはクリプトンの立場から言えることはないでしょう
659:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/09 23:53:42 qvzDpIuq0
公な場で言えないから現状黙認のまま・・・なのかね
黙認の部分があるのなら上で出てた同人ショップの店長も戦々恐々とする必要も無いんだろうけど
660:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 00:04:49 tjN6YwVVP
とらのあなとか上場企業だし栗が駄目って言ってるものをリスク背負ってまで
契約無しに受託販売するとは思えんけどな
黙認じゃないという意思表示のため栗は書面の一本くらいは当然出してるでしょ
後は同人ショップがボカロは商売になると見て栗と契約を結ぶかどうかだけ
661:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 00:17:06 2k3HBkaj0
>>660
あるいは、とらは法的に完全な自信があって、栗の方が法解釈を間違えているとか?
とらの通販って、この手のものにありがちな
「第三者の知的財産権を侵害しないこと」
のしばりが利用規約にないんだよな。
古物営業だから譲渡権は消尽とか思ってるんじゃないだろうなまさか。
662:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 00:20:37 tjN6YwVVP
DIVAや一般流通から流れてきたCDなんかは小売店として普通に扱うでしょ
そういうのだけ扱ってればいいんじゃない?
663:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 01:08:29 qCxSTcM40
>>661
マジレスしておくと、譲渡権は著作物の複製の頒布に関する権利だから。
二次著作物を売買する事は、法律的に何の問題もない。
664:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 01:43:34 EANnEGGl0
>>663
二次的著作物にかんして、原著作物の著作者は二次的著作物の著作者が有するも物と同一の種類の権利を専有するんだから
二次的著作物に関して二次的著作物の著作者が譲渡権を行使するには、原著作者も同時に譲渡権を行使することが条件になるよ
だから委託販売の場合、クリプトンは委託販売に関して譲渡権を行使しないという選択をすることが出来るよ
これが中古販売の場合だと、いったん適法に譲渡が行われた著作物の複製物に当たるから、譲渡権は消尽してるんだけどね
665:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 01:53:36 qCxSTcM40
>>664
だからそれは、クリプトンが権利を行使する話であって
ショップにおける二次著作物の売買そのものについては何も制限する法律はない。
お前さんが「中古販売の場合だと、いったん適法に譲渡が行われた著作物の複製物に当たるから、譲渡権は消尽してる」
と言ってる通りな。
委託の場合は、売買を行ってるのはあくまで委託者で、ショップは場所を提供して手数料を得ているだけに過ぎないから
やはり直接ショップを規制することはできない。
これがコナミや小学館だったら、正規商品を卸さない等の圧力をかけれるから
ショップも従わざるをえないんだがな。
666:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:06:00 qCxSTcM40
一応補足しておくがこれは、一般的に同人流通といわれるものが、
その実態は流通でもなんでもなく、古物販売と販売代行に過ぎない
っていう前提の話だからな。
667:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:22:14 EANnEGGl0
>>665
譲渡権を侵害する譲渡行為に対して場所を提供して手数料を取るのは著作権侵害行為の幇助だろ
668:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:24:24 g8+n5i7I0
だとしても113条1項2号とか譲渡権の共同正犯・幇助犯的侵害の問題は残る
669:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:27:20 g8+n5i7I0
おっと被ったか
670:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:31:57 gJPzWXaC0
『ProjectDIVA』バカ売れで、また変な企業も群がってくるんだろうな
671:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:38:32 qCxSTcM40
>>667>>668
>情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し
って部分を拡大解釈してねえか?
すべての同人が等しく著作権侵害物だって言うならその理屈も通るだろうが
著作権侵害罪が親告罪である以上、ただ、場所を提供しているだけで
「情を知って頒布」とはならず、直接罪を問うことはできない。
もちろん、クリが直接売ってる現場に乗り込んで「その本は著作権を侵害しているから売らないででくれ」
と言う事はできるし、それに従わなければ「情を知って頒布」って事にはなるが、
裏を返せば、そこまで行かないと販売店を罪に問うことはできない。
672:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:47:54 EANnEGGl0
113条1項2号に関しては確かに適用されない可能性はある
でも委託販売について譲渡権侵害の共同正犯ないし幇助犯として訴えることは出来るじゃん
なにしろ、"善意者に係る譲渡権の特例"は、譲渡権侵害が成立することを知らなかったことについて無過失じゃないと認められないんだから(103条の2)
保険掛けるなら「ミクの二次的著作物は個別の許諾がない限り同人ショップでの委託販売に対してクリプトンとして譲渡権を行使しない」とでも内容証明送っておけばいいよ
673:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 02:53:56 kagDXjqM0
ある人が栗にメールで問い合わせたら、その人は書店委託もOKもらえたらしいよ。
マジでピアプロリンクって何のためにあるの?
674:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:02:10 EANnEGGl0
>>671
それとさ、親告罪について明らかに誤解してるっぽいので指摘しておくけどさ
親告罪ってのは訴えるか訴えないかを被害者が決められるってだけの話で
著作権侵害行為があったかなかったっかという事実認定に関して著作者の意向が反映されるわけじゃねぇぞ
675:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:02:30 qCxSTcM40
103条の2ってどこだよw113条の2か?w
だからそれは
>知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、
>実演の録音物若しくは録画物又はレコードの”複製物を公衆に譲渡する行為”は、
>第二十六条の二第一項、第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項に
>規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。
という複製物の譲渡に関する特例に過ぎない。
676:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:04:51 qCxSTcM40
>>674
そういう揚げ足取りが入るとは思ってたけどさw
>訴えるか訴えないかを被害者が決められる
とお前さん自身が言ってる通り、すべての同人が訴えられるわけじゃないから
同人の委託販売=情を知っての頒布とはならないって言ってるんだよ。
677:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:05:26 g8+n5i7I0
>>671
「頒布」の主体は誰かという点では、代理行為において行為しているのは代理人であるという
代理人行為説(通説)に立てば、ただ場所を提供しているだけということにはならないと思われる
知情についていえば、著作権者は各種行為を第三者に許諾できるわけだから
同人誌等の作成行為が直ちに、著作権侵害行為になるわけではなく
知情について立証が難しいのが一般的だと思える
ただ、栗のように、ガイドラインを設けている場合には、何ら許諾に対する態度を表明していない
著作権者と比較して、知情の部分を立証しやすいというのは言えると思う
現状の規約でいえば、業として受託販売している者に二次的著作物の著作権者が二次的著作物を
委託しようと思えば、栗と個別に契約を結ぶ方法しかないようにみえる
その場合、商品の外観に権利者クリプトン表記がない商品は著作権侵害物なんで扱うなという趣旨の
内容証明でも打っとけば、知情性はぐっと立証しやすくなるのではないか
判例やコンメ調べたわけじゃないんで、条文から考えた私見にしかすぎないけど。
だから、問題は残る、という書き方をした
たとえば、「情を知って」の部分が、その著作物につき著作権侵害行為が民事又は刑事裁判で認定され
その判決が確定したことを知って、というようにかなり厳格に解釈すれば上記結論も変わる
678:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:07:08 tIWDWVpXO
委託販売とかやらない人たちが簡単に
許可もらえるようにしただけ。
そのへんを一々相手にするだけてまだから簡単にした。
679:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:08:04 uHsccNRW0
>>673
誰だかわからん信憑性のない情報垂れ流すなよ。
「ある○○党関係者によると…」レベルだぞ。
680:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:12:20 qCxSTcM40
>>677
昔通り、中古の買い取り販売に特化すりゃいいだけだろ。
そして美味しい思いをするのは転売厨とww
681:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:18:17 EANnEGGl0
>>675
ごめんごめん、113条の2ね
で、おれが言ってるのは譲渡権侵害に対する共同正犯ないし幇助
幇助ってのは少なくとも法学上はかなり広く通用する概念なので「委託だから」で逃れられるような話じゃないですよ
682:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:22:35 qCxSTcM40
>>681
お前の言う幇助が成立するなら、同人誌即売会はみんな著作権侵害の幇助だなw
ちなみに幇助には正犯が必須な訳だがわかってるか?
683:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:28:14 uHsccNRW0
>>682
>同人誌即売会はみんな著作権侵害の幇助だな
違うの?
684:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:29:57 qCxSTcM40
>>683
そうだってなら判例をもってこいw
685:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:33:14 EANnEGGl0
>>682
当たり前のことだが正犯は同人製作者でしょ
ガイドラインを逸脱してるのは明らかだし
クリプトンとしてはガイドラインを律儀に守る製作者だけ相手にすればいい
686:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:34:19 uHsccNRW0
>>684
いや、裁判起こされてないだけで、即売会は著作権侵害の幇助なんじゃないの?
わかりきっていてやってるもんだと思っていたが。
逆に著作権侵害の幇助じゃないって根拠を教えてくれ。
687:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:36:17 qCxSTcM40
>>685
つまりお前は、クリプトンがCGM文化の発展を謳い、自身もその恩恵にあずかり続けながら
同人製作者を法的手段で告発すると言う訳だな。おお怖いw
そんな怖い相手なら、やはりボーカロイドキャラなど使わないほうが懸命だな。
688:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:37:05 qCxSTcM40
>>686
悪魔の証明求めんなw
689:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:40:34 uHsccNRW0
>>688
いや、悪魔の証明でも何でもないから。
著作権を侵害している創作物が販売される同人誌即売会が、著作権侵害の幇助に当たらない合理的な説明を求める。
690:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:47:12 qCxSTcM40
>>689
著作権を侵害している創作物が販売される?
まるですべての同人が著作権を侵害しているかのような言い草だなww
さっきの親告罪の話に戻るが、いくら厳密に法に照らし合わせれば犯罪になる行為でも
それが罰せられる対象にならない限りは幇助は成立しないぞ。
そして、それが罰せられるかどうか(訴えられるかどうか)について
即売会側はあらかじめ予見することができない。
お前の言い分は、通り魔に包丁を売ったから金物屋は幇助で訴えられるといってるようなもんだw
691:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:55:08 g8+n5i7I0
>>690
>さっきの親告罪の話に戻るが、いくら厳密に法に照らし合わせれば犯罪になる行為でも
>それが罰せられる対象にならない限りは幇助は成立しないぞ。
この部分の判例求む
共犯の要素従属性について、正犯が処罰条件(親告罪における告訴)まで備えなければならない
とする説は、かなりの異説だった記憶がある
692:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:57:35 uHsccNRW0
>>690
少なくともジャンルが決められているイベントなどでは、元となる原著作物があり、ほとんどの同人作品が許可を得ないまま製作・販売されている。
即売会運営側も、サークル参加要項や参加申込書に出展する作品について、何が原作か記入する欄がある。(選択の場合もある)
オンリーの場合も、原作についての記述がある場合がほとんどだ。
運営側はこれら原作品をパロディとした、無許諾の二次創作品をサークル参加者が販売することを把握しており、先の申込書等の記述からも
権利者が許諾していない二次創作品であることを承知の上でスペースを提供している。
あなたが「即売会運営側が予見できない」とするのは、単に即売会のサークル参加申し込みのシステムを理解していないだけでは?
693:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 03:59:23 qCxSTcM40
>>691
おいおい、お前さんまで悪魔の証明かよw
反論するならお前が、「正犯が処罰条件まで備えていないのに幇助が成立した判例」を
持って来いよ。
694:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:01:55 qCxSTcM40
>>692
お前はもう少し俺の書いてることを理解してから反論しろ。
二次創作やパロディが等しく違法で訴えられて幇助が成立するわけじゃねえ。
著作権法違反の要件が成立したからといって、即幇助が成立するわけじゃねえんだよ。
695:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:06:55 EANnEGGl0
即売会の一般論なんか今は関係ないよなぁ?
クリプトン的には、スケープゴートにする同人製作者としてはミクのエロ同人あたりがお手ごろだろうね
おそらく、ミク界隈のCGM文化に与える影響は僅少と思われるwww
696:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:07:26 uHsccNRW0
>著作権法違反の要件が成立したからといって、即幇助が成立するわけじゃねえんだよ。
それはおかしい、と指摘を受けているようだが。
同じ様な例で幇助に当たらないとされた判例を知ってるから自信があるのか?
697:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:10:20 Pu25qbBZ0
というかどちらかが判例を出してくれば解決するじゃねえか
どっちか出してみろって
俺の知っている限り、いまだそういった判例は一例もないな
ないものを勝手な解釈と推測だけで論議したって結論は出んぜ?
698:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:14:21 Pu25qbBZ0
ないというのは「幇助に当たる」というのも「当たらない」とするものもないって意味な
個人が訴えられた例はあるがショップや即売会が訴えられた例はないし
個人が訴えられたものが即売会に波及した例はいまだない
ひょっとして否定してるヤツはこの「現時点で波及した例はない」
って言うところで否定してるわけか?
とすれば現状においては「波及しない」もしくは「販売した場の責任は問われていない」
とは言えるかもな
ポケモン事件も訴えられたのは作者のみだったが、あれにしてもコミケで販売してたわけだよな?
699:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:15:20 2vGeqLYc0
自らの主張を裏付ける判例を持ってこい、ってののどこが「悪魔の証明」なんだ?
悪魔の証明って使いたいだけだろw
700:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:19:08 EANnEGGl0
幇助罪が成立するかどうかという点では議論はあるにせよ
実際に処罰されるかどうかという点に関して言うと、刑法63条からいって、正犯の刑が確定しない限り処罰できんのじゃないかなぁとは思う
701:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:19:28 qCxSTcM40
>>699
はいはい。お前こそ悪魔の証明言いたいだけだろと言いたいだけだろw
即売会が幇助で処罰されるって言ってるほうが、その論拠を持ってくるのが当たり前だろうにw
幇助として処罰された前例がないのに、そのない例持って来いってのが悪魔の証明。わかった?
702:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:23:02 wZ9DoqxG0
「今まで訴えられた例はない(幇助とされた例がない)」と「訴えることはできない(幇助ではない)」は別物だよなぁ。
結局どっちも判例示せない場合は、イベント側が「著作権侵害の幇助にあたる」可能性は依然残るわけで・・・。
イベント側が知らなかったで通せないのは>>692を見ればわかるしさ。
703:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:26:33 Pu25qbBZ0
それを踏まえて考えればだ、クリの言う
「個人管理できない規模の委託販売は原則リンク使用不可(個別契約)」ってのは
委託先じゃなく委託者にかかるって考えられるな
最悪委託者に対して委託販売の差し止めを起こすこともありますよ、って含みありで
(逆に考えりゃショップと事を起こす気はないですよ、ということでもあるが)
とすれば、上のほうであった真偽不明の「メールしたらOKが出た」ってのも
委託者の許可申請に対して即座に許可出したって話で、別段おかしなことじゃないといえる
まさにリンクで「審議すべランク」をばっさり分けた感じだな
704:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:26:47 EANnEGGl0
んにゃ
刑法63条はそこまでの条件は求めてないのか
ただまあ、とにかく俺が言いたいのは
個別に権利処理をしていないミク同人の同人ショップ委託販売が譲渡権侵害に値することと
それをもって、同人作者だけでなく同人ショップを共同正犯ないし幇助の罪で訴える可能性があること
さらに、民法上の不法行為で損害賠償請求を匂わせてもいいけど
そういう一連の主張を明らかにすることで、同人ショップに圧力掛けることは可能だろうなぁということだ
それに対して、同人ショップ側がID:qCxSTcM40見たいに徹底抗戦してくるとは思いがたいのよね
ミク同人なんか扱わなくても版権物エロ同人と東方で十分儲かるんだから
705:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:27:06 ZZ2Tw4f+0
>>701
同じように「幇助じゃない」とされた前例もないんだろ?
じゃあ何を根拠に持論を主張してんの?
706:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:28:16 EANnEGGl0
>>703
クリプトンは委託販売するなら受託業者との契約が必要といっているので
委託側がクリプトンといくら個別契約を結ぼうとも、委託先が存在しないという状況も考えられるのよね
707:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:32:21 Pu25qbBZ0
>>702
可能性は常に存在するさ、裁判なんて前例とその時々の判断だから
しかしあくまで可能性でしかない
リスクヘッジはそれこそご自分の判断でどうぞ、って話にしかならないよ
ただ「現在時点で幇助と判断された判例は存在しない」のは事実だ
「されうる」と「される」は違うぜ?と
708:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:33:08 g8+n5i7I0
>>693
訂正
親告罪における告訴は処罰条件ですらないかもしれない
処罰条件が問題となるのは親族相盗例において非親族者が共犯だった場合とかだね
学者の判例分析だが
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)
三の三の部分
引用はじめ
「他方、下級審判例では、刑事未成年者にそれと知らずに窃盗を教唆した者に対して、
窃盗の「間接正犯」で律すべきであるとしつつ、刑法三八条二項によって窃盗の教唆を認めたものがある(12)。
刑法三八条二項は重い「間接正犯」で処罰することを禁止しているだけで、教唆犯で処罰することを積極的に根拠づけるものではないから、
この結論は、正犯が責任無能力(13)であっても教唆犯が成立するという制限従属形式の考え方を採用したものだと見るしかない。
また、正犯の心神喪失状態での殺人を幇助した者に殺人罪の幇助を認めたものや、刑事未成年者に対する無免許運転教唆を認めたものもある(14)。
ここでは、極端従属形式の放棄は明らかである。」
引用おわり
自分なりに上記箇所をまとめると
・下級審判例だと制限従属性説をとっている
・最高裁判例は制限従属性説に親近性を示したとの見解もあるが、その判例と極端従属性説は矛盾しないので
なんともいえない
学習者が刑法学者の説をまとめたものだと思うが
URLリンク(www12.ocn.ne.jp)
大塚を引いている箇所
引用はじめ
「 刑法概説(総論) 大塚仁[第三版] 有斐閣1997年 271頁
「最小従属形態」「および誇張従属形態は、どちらも極端な立場であって、実際に採用すること
は困難であろう。」
「そして、戦前のわが国の通説は、刑法六一条の『犯罪』という語を根拠として、極端従属形態
に従っていたが」「、今日では、同条の『実行させた』という点を重視して制限従属形態を支
持する立場が通説化している」。」
引用おわり
709:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:36:11 qCxSTcM40
>>703
>>671>>690>>694と三度も「情を知るとはいえない」って説明してやってるのに理解できないんだなw
>>705
これまで相当する事実(即売会)が何度も何度もあるにもかかわらず、一度も幇助に問われていないって言う
明確な事実があるんだが、それはスルーなんだなw
710:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:38:42 Pu25qbBZ0
>>706
あーそうか、取り扱い許諾も必要だって言ってるのか、失礼失礼
いわゆるショップ独占販売を防ぐ意味もあるなあそれ
(とらなんかが最近よくやってるな、独占販売)
しかしそれ、厳密に言えば「販売委託」と「独占販売」は
切り分けるべき話だと思うんだがなあ
クリにメールでもしてみるか、そのあたり厳密にどうなのかと
711:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:42:25 ZZ2Tw4f+0
>>709
実際訴えたら版権者の負担が大きいからでしょ?
あとは同人関係からの反発を恐れていたから。
それをもって幇助じゃないよというのは飛躍しているよ。
712:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:47:19 47gnTpQrO
これ迄著作権侵害の被害者だった作家や出版社やアニメ制作会社は直接間接さまざまな利益を同人誌即売会から受けてもいるからなぁ
クリプトンみたいな門外漢が何かしでかすんじゃないかという期待はあるなぁ
713:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:48:32 Pu25qbBZ0
>>709
なんか勘違いしてねえか?
「情を知ることはできない」からまず委託者に対しての差し止めだろ?
その上で「許可案件に当たらないから販売しないでくれ」になる
これやられると委託者は「許可案件を逸脱していることを隠して販売を持ちかけた」事になって
それこそショップからも訴えられる羽目になるがな
そこまでのことをクリがするかどうかは別問題として、可能性としてな
ちなみに言っておくが、むしろ俺はお前さん寄りの意見だぜ?w
714:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:49:08 qCxSTcM40
>>711
それ全部お前の推論だろw
負担が大きい?コミケット一つ訴えればかなりの規模を一網打尽にできるのにかよw
同人一つ一つを個別に訴えるよりはよほど効率的ですが何か?
715:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:49:20 47gnTpQrO
>>710
独占販売云々は今の話とどうつながるの?
716:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 04:50:40 qCxSTcM40
>>713
今気づいた。安価ミスだスマソ
本来は>>702な
717:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:00:47 Pu25qbBZ0
>>715
一緒くたにして流通チャンネルを潰すんなら詰まんない話だよねってこと
ちなみに独占販売商品ってのはショップから企画出して専用につくってもらう同人な
あくまでサークル主導という建前だが実質はショップ主導
718:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:05:30 Pu25qbBZ0
>>711
お前はもうちょっと漫画・アニメ・ゲーム界と同人のかかわり学んだほうがいいよ
企業ブースの存在とか、コミケの偉い人の中に現役の準大手漫画雑誌編集長
がいるとか、その程度のことだけでも
反発かでかいからとかそういうことじゃないぜ
いわば共犯関係なんだよ、即売会と業界とは
幇助だとか言い出したら「じゃあ何でお前たちブース出してんのよ」ってなっちゃうんだぜ?
そういうしがらみも踏まえたうえで考える必要もあるって事
719:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:08:04 sqY4d1Um0
>>714
できるにはできるが、企業側が人材発掘や収入源にプラスと判断しているからなるから訴えないだけなんじゃないの?
720:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:19:47 qCxSTcM40
>>719
その状況でなお、同人や即売会を違法だの悪だのと叩きの対象にしたいなら
正義とは何ぞって話になるな。
当事者が納得して訴えていない状況で部外者が騒ぎ立てる必要がどこにあるんだ?
721:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:30:12 2nW4V7O00
大手出版物でさえ、−著作権侵害認定−ものが出て回収とかされるわけで、
これは違法性のあるものですと、公式な抗議があってそれでも販売を続けるという状況がない限り、
販売者に違法性は発生しないだろう。各の販売物の個別の事情はわからないというが建前。
特にクリの規約なんて一般的に周知されたものとは言い難いから、
しらないわからないという言い分は、十分認められると思うよ。
722:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:43:24 Mx2ZXzu70
一般的には知らぬ存ぜぬで特に刑事責任までは問われないだろうけど
ピアプロのガイドラインにリンクはってるボーマスにおいて
その理屈が通用するかどうかだろうね
723:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 05:58:44 2nW4V7O00
つか、基本的に著作権は財産権だよな。著作権侵害は財産権侵害。
得られるべき財産が減るから、その損害に応じて賠償を請求できるわけで。
申請すればタダのものだったりすると、申請しない時、幾らの損害になるのだろうね。
724:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 06:31:21 exTNAK5k0
侵害によって得られなかった財産の額。
又は著作権法114条、114条の5あたり。
725:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 07:01:44 cvsnF9STO
俺はピアプロはただ作り手同士がいちゃつくところだと思ってたから
いままでアクセスしたことなかったよ。ピアプロリンクもいま初めて知った。
そういうことは商品情報のページにのせてくれよ。
つうかその程度もやらないってことはピアプロユーザの希望に応じて作っただけで
積極的にどうこうする気は無いんだろうと思ったけど。
ところでピアプロのヘルプをいま読んできたんだけどボカロのビジュアルと名前を表に出さず、ただの音源として扱えば商用OKでいいんだよね。それならエロでもかまわんよね。
726:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 07:02:54 2X66Uaan0
>>725
商用OK
エロNG
727:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 07:04:18 TDFW79fN0
音源に関してはクリ以前にヤマハの縛りがあるよ
728:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 07:06:23 cKCnMgvJ0
>>725
商用OKだからエロもokとはならないような
729:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 07:38:27 cvsnF9STO
あ、エログロはボカロキャラのイメージを伏せてもシンセとしての利用そのものが駄目なのか?
「公序良俗に反する歌詞を含む合成音声」ってことは歌詞さえ気をつければセーフ?
エロゲ内での健全歌詞はこれはボカロですよー!と言わない場合ならOKになるのか。
730:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 07:43:01 2w8Zyjf70
そんな抜け道みたいなの無いよ。
パッケージ総体としてみられるわけだし。
栗だけじゃなくてヤマハともやり合いたいならどうぞ。
731:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 08:47:00 JrU5J8RGO
>>679
いや、マジだった。
にゃっぽん内でピアプロリンクで検索すると見つかりますよ。
やっぱ委託禁止はあくまで建前なのかな。
732:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 08:54:42 F9EO4Cln0
>>731
それって有償営利としてクリと契約したってことなんじゃないの?
733:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 09:05:59 JrU5J8RGO
>>732
メールで「このくらいの規模での委託なんですがダメなんですか」って聞いてダメじゃないよと返されただけだから、契約をした事にはならないと思う。
734:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 09:25:35 jkwvvGOA0
>>731-732
有償営利の契約だと、守秘義務が絡んで内容が表には決して出ないから
何やってるのかわからないままなんだよね
735:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 10:05:10 12xrx/Y90
委託の場合は応相談、ってだけのこと。
その人はちゃんと話通して、クリ的に容認できるとなったからOKなだけで
これを見て「委託してもいいんじゃん」ってなことにはならないだろ。
736:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 10:28:16 vZZYLOsv0
>>725
URLリンク(www.crypton.co.jp)
商品ページの
>「キャラクター利用のガイドライン」はこちら >>
に載せてるぞ?
>>729
OPのみとかならまず問題ないと思うが、程度にもよるだろうよ
クリに関しては
URLリンク(blog.piapro.jp)
連続して投稿や、自己表現している様に見える
等一年半前だが発表されてる
737:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 11:12:26 cgJahAlB0
その人が本当に栗に相談していたとしても
とらだかメロンだか、それとも他のところか知らんが
委託される業者と栗が話をしてないなら妙な話になるな。
価格を決めるのは本人じゃなくてその業者なんだしさ。
738:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 12:08:26 NrVWqG/f0
ていうか、委託される業者はボカロで金を儲けることになるんだから
栗と話しなくちゃいけないのは当然。
その話はもう決着ついてるのか?その話がまとまってない段階で
委託する本人とのやりとりだけで委託業者への委託を許可しているのだとしたら
それはやはり健全な状態ではないよね。特に個別契約となれば委託する本人は
使用料払わなくちゃいけないのに、委託業者には何も負担なしっていう・・・
739:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 12:12:23 NrVWqG/f0
まあでも、そんな話しちゃったら、どこの同人ショップも
ボカロは扱ってくれなくなってしまうか・・・
740:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 12:14:15 jkwvvGOA0
ショップ委託する=金儲け、なんて発想は嫌儲厨だねぇ
741:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 12:16:27 jkwvvGOA0
ショップ委託なんて所詮発送代行と広告代行の機能であって、
中身で儲けてるわけじゃないんだけどな
売れれば何でも扱うんだし
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