囲炉裏組〜総合スレッド15〜 at STREAMING
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803:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/14 12:11:49 a3Cxu7oG0
>>794
著作権が侵害された場合の救済手段として差止請求権が明文で認められている。
損害賠償請求は一般法である民法の規定によるが、損害額の算定に関して特別の規定が設けられている。
さらに権利侵害に対しては刑事罰も規定されているが、これらは親告罪とされている。
ただし、コピーを防ぐためのプログラムを解除する装置やソフトを販売したり、
著作者名を偽って販売を行ったりした場合には、権利者の申告は必要ない(非親告罪)。

これのことでいいのか?
でもこれは当てはまらないんじゃないか?


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