VOCALOID 議論隔離スレ part125
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689:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/13 01:09:03 qW0bVKbM0
>>673
訂正
著作権法2条1項12号(「共同著作物」の定義)
3)共同著作物
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものは、
「共同著作物」と呼ばれます(著2条1項12号)。
[肯定例]2人で1枚の絵を描いた場合
[否定例]1人が書いた文章をもう1人が翻訳した場合
歌詞とメロディ
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5382日前に更新/331 KB
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