VOCALOID 議論隔離スレ part125 at STREAMING
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673:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/13 00:48:12 Fh6Tb/570
>>667-668

著作権法2条1項11号
共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

動画の場合、歌詞と曲と絵は、各人の寄与を分離して個別に利用できるものだから、
共同著作物の要件は全然満たさない。
(ただし、絵に関する限り、CLAMP4人の各人の寄与は明かさないのが前提だから、4人の共同著作物とは言える)


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