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575:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/02 23:37:05 3dB0hnuo0
>>556
あれの規定は風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するからだが、
らいつべの配信は 風俗営業 に該当するのか?
無償でやってる以上、その規定を持ってくるのは少々厳しいと思う。
青少年育成条例 あたりを根拠に持ってきたほうがまだ説得力があるんだが……
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5379日前に更新/218 KB
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