EmEditor Part 27
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425:名無しさん@お腹いっぱい。
10/02/22 07:45:57 ReZ5TGXc0
>>423
風説ということばの定義は刑法と証券取引法で異なることから、風説の流布ということばを
刑法で用いているのか、証券取引法で用いているのかを明確にすべきであろう。
また、「他ならない」というからには、風説が虚偽であることを挙証しなければならない。
他ならないとまで言い切るのだから、客観的に虚偽の風説が流されていることを証明できる
と思うので、明らかにされたい。
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5315日前に更新/177 KB
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