SNESエミュレータ総合スレ Part10 at SOFTWARE
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816:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/27 16:28:34 xCKjk95S0
GNU General Public License - Wikipedia
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よくある誤解
GPLそのものや、その要求、許可する事項については、
GPLに賛同している者でも多くの誤解をしていることがあり、そのことがGPLの議論に関し混乱を招く原因となっている。

・GPLソースコードの修正で再頒布が必要になる
GPLで保護された著作物の修正や、GPLで保護されたコードを新しい著作物で使うとき、
必ずしもソースコードの公開を要求しているわけではない。
この要求は、新しいプロジェクトが第三者に「頒布される」ときだけに発生する。
結果としてのソフトウェアが、修正者に使われるだけなら、ソースコードの公開は要求されない。

・課金が許されていない
GPLで保護された著作物の複製を販売したり、ダウンロードに課金したりすることをGPLはわざわざ許可している。
都合よさとしては、ダウンロードより購入の方に意味があるかもしれないが、
GPLの下での購入者やベンダーの権利、責任に変更の生じることはない。
実のところ、非商用の頒布だけを認めるライセンスは、自動的にGPLと両立しない。

・GPLのツールを使って開発したソフトウェアはGPLでなければならない
GPLでなければならないのは、GPLのソースコードを含んでいたり、GPLのライブラリーをリンクしていたりするときのみ。
独占的なソフトウェアを GCC でコンパイルして頒布することは、許可されている
(ただし、GCCの各種ランタイムライブラリに関するライセンス制限を受ける場合は多いので注意を要する)。

・ソースコードは無償で頒布しなければならない
GPLで必要なことは、ソースコードを入手する機会を保証することである。
たとえば、ソースコードが記録されたCD-ROMを実費で郵送する形でも一向にかまわない。

・GPLソフトウェアは自由に改造して公開していい
GPLは著作権を規定するライセンスであり、商標権には効力が及ばない。
したがって、フォークや独自パッチ適用バージョンを同名ソフトウェアとして公開する場合は別途開発元の許可が必要である。

はい終了


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