中島慎一のオークションなんでも相談室
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100:名無しさん(新規) 07/10/23 10:46:11 mU6S9OP40 いまでもオッサンの脳内では、債務不履行が詐欺になるんですか?(笑) 101:名無しさん(新規) 07/10/23 10:55:28 xPi4QoDN0 大津裁判の最高裁への上告期限が切れたようですが 中島さんは慰謝料50万円を被害者に払うのでしょうか? 大津地方裁判所 平成18年(ワ)第767号事件判決 原告 S.E 被告 中島慎一 1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する平成18年10月21日から支払い済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 原告その余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。 102:名無しさん(新規) 07/10/23 10:55:58 xPi4QoDN0 大津裁判の最高裁への上告期限が切れたようですが 中島さんは慰謝料50万円を被害者に払うのでしょうか? 大津地方裁判所 平成18年(ワ)第767号事件判決 原告 S.E 被告 中島慎一 1 被告は、原告に対し、50万円及びこれに対する平成18年10月21日から支払い済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 原告その余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
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