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282:名無しさん(新規)
06/11/26 17:12:17 Yx/y2Jhs0
>>277
確実に名誉毀損で訴えられるな。
商品を保存して証拠として提出できるなら勝てるだろうけど、
あなたが自分で処分したというのならその証拠となるものが存在しないので証拠隠蔽の名誉毀損にあたる。

まぁ100万くらいの賠償金はらってそれで終わりだ。

今は、裁判所からの出頭要請を待て。


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