【殺しの】ライセンス ..
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866:デフォルトの名無しさん
09/01/25 16:19:54
6. 商標
本ライセンスでは、
成果物の出所を記述したりNOTICEファイルの内容を複製するときに必要になる妥当で慣習的な使い方は別として、
ライセンサーの商号、商標、サービスマーク、または製品名の使用権を付与しません。 

下が分かりやすい
URLリンク(opensourcelaw.blog18.fc2.com)


867:デフォルトの名無しさん
09/01/30 01:29:01
スレリンク(tech板:671-番)
2chに書き込まれたコードを使おうとするとライセンス違反になるそうな
((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

868:デフォルトの名無しさん
09/01/31 13:33:42
gplで公開したものを後で別ライセンスすることってできるの?

869:デフォルトの名無しさん
09/01/31 13:57:06
原著作権者なら可

870:デフォルトの名無しさん
09/01/31 15:07:13
基本的に、著作権者は自由に許可を与えることができるから、いつでも好きなライセンスで配布できる。
でも、一度許可するって契約とか宣言しちゃったものは、簡単には取り消せない。
過去に GPL で配布されたぶんには、ライセンス変更後も、 GPL に基づく複製・改変・再配布とかの許可が残ってる。
利用者は、 GPL か新しいライセンスか、好きなほうを選べるようになる。

あと、他人のコードを流用してたり、パッチを取り込んでたりする場合、そっちの権利者全員の許可がないと変更できない。

871:デフォルトの名無しさん
09/01/31 16:42:45
自分がゼロから書いているなら、
手元のコードと公開用のコードを分けて管理。

パッチをもらっても安易には取り込まない。
しても公開用コード止まり。
そもそも根本的な解決になっておらず、対処療法的な場合が多い。

手元のコードをきっちり直してこれをリリース。


872:デフォルトの名無しさん
09/02/05 10:42:26
自分のソフトを公開するときGPLって言いたいときはGPLの条文そのままコピーしていれとけばいいの?

873:デフォルトの名無しさん
09/02/05 12:22:39
>>872
1. 「対応するソース」を公開する
2. 自作ファイルの冒頭に著作権表示と、GPLで保護されている旨の文章(GPLの後半に付録として付いてる)を添付する。
3. GPLの条文が書いてあるファイルのコピーを入れとく

くらいかな

874:デフォルトの名無しさん
09/02/14 01:48:44
How to Apply These Terms to Your New Programs
これ読まずに、GPLでライセンスするのか?
自分で適用しようとしているライセンスに付属している部分すら
(正確には本文の中ではないがほぼ含まれている)
読まずに、そのライセンスを適用しようってのはどうよ。



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