【殺しの】ライセンス【道で拾った】
at TECH
240:236
06/01/04 16:58:48
>>238
販売はまた別だよ。
俺の言っているのはあくまでもエンドユーザが取得したソフトを
自分で使用する場合に限定した話。
販売となると行為としては頒布になるので、著作権法113条2項の適用
範囲外になる。パクリがあると知っていようと知らなかろうと頒布は
著作権の侵害になるので、すくなくとも発覚した段階で販売をやめないと
アウト。(発覚以前の責任がどうなるかはケースバイケースかと思われる)
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