VOCALOID 議論隔離スレ part 115
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309:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 13:04:08 +ul0Byv/0
>>308
明らかに頒布を目的として所持していると認められれば、みなし侵害にあたるかも知れません。
著作権法第113条1項2号に
「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、
頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為」
直接侵害にはなりませんが、このみなし侵害も著作権侵害にあたります。
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