VOCALOID 議論隔離スレ part 108
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350:名無しさん@お腹いっぱい。 08/12/12 03:44:47 4nSpT0B50 >>348 そのうろたんだーのキャラをLOiDがオリジナルだと主張し、クリが「あいあいーわかりまった」となったと仮定すると LOiDがうろたんだーのキャラの二次利用に関するガイドライン(クリやインタネのと同じようなもの)とかを出さない限り、ピアプロでは利用規約の第8条にある 「他人の知的財産権(著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害し又は侵害するおそれのある行為」とみなされ、自主削除を促されると思う。 まぁ、最初の前提からして考えにくいので、発売されていたとしたらCD自体は差止め食らって終了、ピアプロ派生作品は関係無いってことになったんでは? 351:名無しさん@お腹いっぱい。 08/12/12 03:45:47 Eu6ZWHW60 >>138 キャラクターの権利はあるよ 著作権でも産業財産権(商標権、意匠権)でもなく不正競争防止法上の権利 352:名無しさん@お腹いっぱい。 08/12/12 03:49:31 4nSpT0B50 >>351 経産省のサイトにあるこれか > もし、貴社が漫画のキャラクターについて意匠登録、商標登録まではしておらず、著作権も有していないという事情があっても、 >その漫画キャラクターが貴社の商品の出所を表示するものとして商品において使用されており、それが著名または周知と言える >状態にまでなっている場合には、不正競争防止法違反として、その漫画キャラクターの使用禁止や無断使用製品の廃棄など >を行わせることができ、ライセンス料相当額など貴社の損害の賠償を求めることができると考えられます。ただし、不正競争防止 >法違反を理由として輸入差止めの申立はできません。
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