VOCALOID 議論隔離スレ part 102
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655:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/07 03:12:59 9rQxpE090
>>651
なんで?
刑事訴訟法235条1項の「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。」を考慮すれば
犯人を「知らなければ」いけない。
以前から知っていてもそれが公になっていなければ「昨日知った、訴えます」もありになる。
「クリプトンが確認した」という点が重要なんだよ。
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5151日前に更新/249 KB
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