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800:名無しさん@お腹いっぱい。 08/10/31 14:31:06 ysUCh3fH0 カメラ配信者牽制のつもり? でもまあ報道の仕方で悪いひとをすごい悪くできるってことはわかった。 ハサミ持ってて銃刀法違反で逮捕する例もあるしね。 らいつべでマークされるとしたら 刑法第174条 (公然わいせつ)、第175条(わいせつ物頒布等)だが、 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4 とらいちセーフ、ださいたまアウトということだな。 801:名無しさん@お腹いっぱい。 08/10/31 14:37:39 bpsp7USs0 私女だけど法適用の話するのにwikipediaのリンク貼る男の人って・・・ 802:名無しさん@お腹いっぱい。 08/10/31 14:41:16 XfcOA77G0 鮫島まだあの時期だから助かったんだなw カメラに向かって刃物(刀)もちながら実名で殺す連呼 リスナーとそいつの家に行くためのバスなど相談、今やったら確実にアウトだったなw 803:名無しさん@お腹いっぱい。 08/10/31 14:42:43 0l7Ewn8o0 「公然と」とは「不特定かつ多数」を対象にすることである(「不特定または多数」という説もあるようだ)。 銀座でストリーキングをするのはこの罪に該当するが、 めったに人の来ない山奥で裸で水浴びしていたとしても「不特定少数」が相手なのでこの罪に問われない。 また会員制のヌーディスト・クラブのようなものを作って「特定多数」を相手にした場合も罪に問わることはない。 ただし、特に審査もなく事実上誰でも会員になれるような場合は「不特定」とみなされる。 らいつべが不特定多数にあたることはわかるが、 軽く調べても>>800が一番わかりやすい。
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