阿部子スレ part5 at STREAMING
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539:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中
08/06/15 23:42:00 dm+SoH6K0
TVにも出たし、裁判所は確実に 「事務員G」 は個人を特定できると判断するだろうね。

あのブログは、楽勝で名誉毀損が構成されるよ。

URLリンク(www.houko.com)

刑 法

第34章 名誉に対する罪(名誉毀損)第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


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