ゆとりシリーズ part33
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662:名無しさん動画閲覧中@全板トナメ出場中
08/05/30 04:42:01 R+4/zi4HO
>>653
まずプライバシー侵害の罪なんてのは刑法や特別法にもないから犯罪にはならない。
ただ、民法で損害賠償が認められる。
本人の不注意でバレても公開を承認しないかぎり、プライバシー侵害はある。
ただ、損害賠償が認められたあと過失相殺で不注意の分請求できる金額がへる。
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4008日前に更新/244 KB
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