【ニコニコ】ゲーム実 ..
8:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/29 09:36:25 a/xIxfYS0
《テンプレ》
前スレより転載
著作権の侵害は親告罪だから。
著作権者が「別にいいよ、動画あげるくらい」と言えば、
犯罪どころか裁判にすらならない。そのまま合法行為として認知される。
普通の犯罪は今あるルールと照らし合わせて罪の有無を決めるけど、
著作権法違反かどうかは著作権者の判断によるところが大きい。
ちょっと前に角川が「動画共有サイトにアニメ本編をあげるのは
無料で宣伝してもらっているようなもの、むしろ歓迎」って公式に発言したりしてるし、
なんでもかんでも違法・犯罪とはならないんだよ。
権利者の考え方一つでいろいろ変わってくる。
ちなみに営利目的でのコピーやなんかは非親告罪になる。
この場合は第三者の告発によって裁判となり、有罪になることもありえる。
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5176日前に更新/237 KB
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