【Magibon】マギぼん5 ..
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261:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 07:39:39 Gs72iI4U0
>>260
強要罪 刑法 第二編 罪 第三十二章
名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
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