日本の捕鯨が持つ正当性を、対抗動画をもって知らしめようぜ その6
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437:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/10 07:27:20 VytAZQEg0
南極のクジラ保護区以外で日本は科学(調査)捕鯨することは可能です。
>日本の科学(調査)捕鯨の自粛を求めるような決議が毎年IWCで採択されている
自粛を勧告されてるのに、毎年1000頭近くのクジラを捕鯨が禁止されてるクジラ保護区で
強行すれば愛鯨国はや反捕鯨団体が怒って当然です。
Japanese whale Research Program under special permit in the North Pacificとして
クジラ保護区を外した調査捕鯨は可能のようです。
調査捕鯨
日本が行っている調査捕鯨は、英語による報道ではResearch Whalingという言葉よりはScientific Whalingと呼ばれる場合の方が多い。
IWCの用語ではScientific Permit(科学許可)やSpecial Permit(特別許可)と呼ばれる範疇に属する。
国際捕鯨取締条約(ICRW)の第8条第1項により、
加盟国政府には自国民に対し科学調査のために鯨を捕獲する許可を与える権利が与えられており、それに基づいた鯨の捕獲調査をいう。
調査計画の名称は、南極海で行っているのがJARPA(Japanese whale Research Program under special permit in the Antarctic)
北西太平洋で行っているのがJARPN(Japanese whale Research Program under special permit in the North Pacific)である。
このように、条約上の正当な権利ではあるが、
日本の調査捕鯨の自粛を求めるような決議が毎年IWCで採択されているのは
例えて言えば、憲法で保証された権利を否定するような決議が議会で採択されるようなものである。
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