【Magibon】マギぼん4 ..
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27:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 12:18:53 sCndqcCE0
>>23>>24>>25
詐欺罪は成立しません。

募金詐欺の場合、震災の被災者にお金を寄付します
と相手を偽もうして、私腹を肥やす場合などは完全に詐欺罪成立しますが、

本人が「○○するお金がないので募金してください」といって本人が明確に「自分で使う旨」
を述べてる場合、本人がその通りに使わなくても詐欺罪は成立しません。
貸した金であっても借用書(日付・金額・署名捺印)がなければ詐欺罪と認定されないのに
この場合本人が「寄付するのが可能ならば私を応援してください」といっているので無問題です。

貸したお金でさえ、借用書(日付・金額・署名捺印)なしでの口頭だけでの貸借では、詐欺罪
などと言う法律による返済請求て詐欺罪なんて全く成立しないんですよ

本当に出したとすれば、出した人がバカなのです。いい勉強になったとあきらめましょう。


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