【初音ミク】契約トラブル・権利問題について49【ドワンゴ】
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87:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/14 10:58:14 Wxliewf00
>>85
著作権信託契約約款にもあるが、信託による著作権の管理は「契約の期間中」なんだよな。
だから、ジャスラック契約以前に行われた著作物の使用−公演や演奏、CD制作とか放映、
ネット掲載や著作許諾された二次制作の制作物は管理の対象外と考えるのが普通なんだがな。
管理の対象外であってもジャスラックから請求があれば訴訟覚悟しなければいけない。
訴訟は嫌だから払う。この辺の不条理さがなんとも悲しいことだ。
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