【初音ミク】契約トラ ..
7:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/11 22:27:36 Dp4lN3Ia0
・選択肢: JASRAC信託
利点
・利用者は利用料金を払うだけで楽曲の利用が可能になる
・カラオケ配信での配当金について特別な交渉無しに受け取ることができる
(カラオケ配信自体は信託に関らず可能)
・メジャーレーベルでの一般流通CD発売時の手続きが楽になる
(一般流通自体は個人でも可能)
欠点
・二次創作に、作者の了承だけでなく、料金の支払いと手続きが必要になる
・作者が使うにも料金の支払と手続きが必要になる
・信託曲に似たような歌も「アレンジ」として料金支払いを求められる可能性がある
・手続き上権利を出版会社に信託することになるので、自分に回ってくる報酬は契約によるが、一般的に非常に低いものとなる
・また同様に権利を出版会社に信託することになるので、自分の曲への権利は殆ど無くなる事になる
注意点:
【1】ストリーミング形式とZipファイルなどでまとめてあり、ダウンロードできる形式では
JASRACへの支払う金額が変わってくる ダウンロードできるタイプのほうが高くなる
【2】JASRACに使用料金を支払ったとしても
JASARAC登録している音楽のmp3やPVを無加工で丸々アップロードすることは認められない
【3】JASRACに使用料金を支払ったとしても
PV等動画やアレンジなどのとしての二次創作は、原盤を使用する権利にかかるのでダメ
原盤の使用についての権利はJASRACの管轄外
【4】包括契約締結済みのサイトならJASRAC信託曲のアップロードができる
しかしその手のサイトはmp3やMIDI形式のファイルとかを直接露出、そのままDLはできないことが多い
MMLのようなテキスト形式の楽曲データのBBSでの露出もNG
形態としてストリーミング配信形式として再生オンリーとして縛られることが多い
【5】包括契約締結済みのサイト例
ヤマハ『MySound』
【6】作者が明記していない限り、JASRACに権利が信託されていない楽曲であることを理由に、
無制限に二次創作・原盤使用・改変がOKと見なすのは間違い。
作者が楽曲の権利について作者がOKと明言していない場合、勝手にそれを「演奏してみた」り
「歌ってみた」り「BGMとして使用」したり「アレンジ」したりすることは、一切法的に
認められていない(作者が訴えることができる)。
現状は、あくまで「作者が黙認している」だけ。
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