【全面】ドワンゴが他社の商標をJASRACに登録12【対決】
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155:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/21 05:20:24 WMvy4SJG0
>>98
原則は書面なしでも契約は有効に成立しうるよ。
例外は法律に書面でやらないとダメって書いてあるとき。
着メロの配信や著作権の譲渡の契約は、法律に書面でやりなさいとは
どこにも書いてないはず。だから当事者が合意さえすれば、口約束でも
メールでも成立しうる。
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