【初音ミク】ドワンゴ ..
43:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/20 23:37:42 08wRijWX0
通信カラオケに配信して、着うたも配信して、ネット上でも自由に使える方法
Ver.200712202140
1.JASRACに信託する場合
JASRACに最低限信託するべき支分権および利用形態
・「演奏権等」または「録音権等」のいずれか
・業務用通信カラオケ
JASRACに信託してはいけない支分権および利用形態
・インタラクティブ配信
(その他の支分権および利用形態は自己管理しても、JASRACに信託してもOK)
この場合どうなる?
・ニコ動やネット上での配布は作者の許可さえあれば自由に行える。JASRACは関知しない。
・楽曲を着うたとして配信する場合、ドワンゴと作者が独自に著作権料の交渉をする必要がある
→配信交渉と同時に行えばいい。
・「演奏権等」を信託した場合、オフ会等、リアルで演奏する場合はJASRACへの申請が必要
→これはどうしようもない…。既存の楽曲と同じになったと思って。
・「録音権等」を信託した場合、同人CDで2次創作作品を販売する場合もJASRACへの申請が必要
→作者と直接利益を分配することを考えると、むしろ利用料は割安とのウワサ…?
続きます。
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