【フラベ】本の取り込みに最適なスキャナ4【ADF】 at PRINTER
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833:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/17 23:48:07 EPT7oPiH
>>832
URLリンク(www.jrrc.or.jp)
社団法人 日本複写権センター
 > 著作権法には、第30条〜第50条に著作権を制限する規定があり、著作権者の許諾
 >を得なくとも著作物を利用できる場合を定めています。個人的又は家庭内の利用 (30条)
 >一定の条件と範囲での図書館等から利用者へのコピーの提供 (31条) や、教育機関
 >での授業目的の利用 (35条) 等が典型的な例です。これらの制限規定の範囲を超える
 >利用は、許諾を得ずに行えば違法なものとなります。

と、当のセンターで個人利用をちゃんと認める旨を明記しています。
訊き方が悪かっただけだと思います。
個人利用やそれ以外で、著作権を制限されることがあるとも明記されています。
そして、制限されない場合でも、許諾をとれば適法なのです。
その許諾をとるための機関が日本複写権センター。


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