【フラベ】本の取り込みに最適なスキャナ4【ADF】
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550:名無しさん@お腹いっぱい。 09/10/18 12:48:03 sNVAXAe+ >>548 業者が自分のために、というところで既に「私的使用のための複製」じゃありませんよ。 著作権法30条で許されるのは、 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」が目的の場合。 「譲渡しなければよい」なんて条件もないし。 たとえば、アニメキャラクターの絵を複製して、店の看板に使うとか、メニューにそえるとか、譲渡しているわけじゃないけど違法。 さらに、 >自分のものを自分でコピーして同じものを持ってる人に見せたら違法なのか? その人が家族やそれに準ずる人でなければ違法ですよ。 551:名無しさん@お腹いっぱい。 09/10/18 12:55:45 f5XjUkWM >>549 私的複製が合法である根拠はそれによって発生する損害が認められない からで、既存の枠組みで考えて違法であってもそれが根拠と符合しない のであれば、それは法律の解釈が変わることを意味する。 まあそうなったらデジタル化権とか主張するしかないんだろうけど あれはなあ・・www
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