【本の取り込みに最適なスキャナ】その2
at PRINTER
556:530
08/05/22 19:58:02 HXDeBDSQ
>>551 ,>>554 ,>>555
私的複製は551の通り合法ですが、554の通り著作権法第30条で
「使用する者が複製することができる」
という縛りがあります。したがって、「複製」なら555の通りにしないと
いけません。
>>552
ありがとうございます。でもスレを汚されて苦々しく思っている方も
おられると思います。どうせこの話題も先には進展があればぽつぽつ
報告というようになり、スレの退屈しのぎを提供できるでしょうから、
いましばらく生暖かくお付き合いをいただきたい所存です。
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4772日前に更新/201 KB
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