【超多機能】brother ..
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645:名無しさん@お腹いっぱい。
07/10/11 10:10:06 1Njtnuaf
>>632-633
プリンタメーカーも、拡大解釈しすぎ。

コピーする者に「使用する目的」がないから、通貨及び証券模造取締法が適用になると言いたいのだろうけど、
「貨幣」を「スキャン、プリント」しただけでは「模造」とは言えず、適用されないよ。


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