インク高すぎ
at PRINTER
383:名無しさん@お腹いっぱい。
10/07/09 07:03:10 ntyG8iSB
>>368
原告のかかる行為は,技術的必要性という合理的な理由に基づくものといえる。
そうである以上,原告が本件特許権1に基づき,
同特許権を侵害する被告製品2の輸入,販売等の差止めを求めることが,
権利の行使に名を藉りた濫用的なものであるということはできない。
URLリンク(www.courts.go.jp)
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