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80:名称未設定
09/03/19 12:39:18 uN4o63za0
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映
し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払わ
れる場合は、この限りでない。
2  放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該
放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気
通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

放送の再送信は著作権法でみとめられてるんだよ。


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