Mac de DVD Ripping Part21 at MAC
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238:名称未設定
07/09/04 22:26:39 VfTeJtkz0
私的利用目的なら>>234の言うとおりダウンロードで済ませばいい。
買った(借りた)DVDのコピーと同じで法律上は区別されていない。
つまり著作権法30条で私的利用目的の複製は認められているが、
複製するにあたり金を払わないといけない等とはどこにも書いていない。
ちなみにソフトの利用規約にも書いていない。
そもそも、MPEG2再生コンポーネントのファイル自体には
利用規約がないから、ソフトウェアだけダウンロードした場合、
その者とソフトウェアメーカーとの間には契約が締結されておらず、
もちろん契約書が提示されていなくても契約を結ばないと使ってはいけない
などという法律もなく、著作権法にも抵触しないため、
刑事民事共に問題はないということになる。



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