ATOK/一太郎 統合スレッド[ その2 ]
at LINUX
379:login:Penguin
08/11/23 23:19:50 tiNeXslK
>>374
商用ソフトの場合、普通はインストール時に譲渡不可能な使用許諾契約を交わすはずだから、
もし旧バージョンを一度でもインストールしたことがあるのなら、
たとえ新バージョンを新規ライセンスで購入したとしても、アウト。
たとえばもし、パッケージで購入した旧バージョンのシュリンクラップをまだ
破いていないなど、それを一度もインストールしたことがないことを証明できて、
なおかつ新バージョンを新規ライセンスで購入したのなら、多分、譲渡は可能。
しかしたとえシュリンクラップを破いていなくても、新バージョンを
バージョンアップ料金で購入したのなら、譲渡はできない。
またもしダウンロード販売されたものなら
一度もインストールしたことがないことを証明できないし、
そもそも大抵のダウンロード販売ではダウンロード時に使用許諾契約を
締結するのが普通だから、この場合も譲渡は不可能と思われ。
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