ひかりone 旧TEPCOひかり専用スレ Part26 at ISP
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215:名無しさんに接続中…
09/05/19 15:02:28 wQp6R298
個人情報保護法 URLリンク(www5.cao.go.jp)
: 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用
: 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
: 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに
: 伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の
: 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
: 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
: 一 法令に基づく場合
:  二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
: あるとき。
: 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を
: 得ることが困難であるとき。
: 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し
: て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお
: それがあるとき。
:  (適正な取得)

「TEPCOひかり」から事業を継承して取得した個人情報を「KDDI」や「DTI」が
「本人の同意を得ないで営業に使う」のは個人情報保護法違反第十六条2項違反です。
業者が「例外規定」であることを頓珍漢な論理で主張しても第十六条3項のどれにも該当しません。

工事の連絡用にだけ知らせた携帯電話番号に営業かける例が上にありましたが、かなり悪質です。

営業活動で迷惑を被った場合はきちんと苦情をいれた方がよいと思いますよ。
URLリンク(www5.cao.go.jp)



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