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144:名無しさん@お腹いっぱい。
03/12/18 20:36
うるさい弁護士がいるからな。

URLリンク(www.okumura-tanaka-law.com)

児童買春の相手方となった方、児童ポルノに描写された方(被害者)のために
1 児童ポルノ・児童買春(援助交際)の被害
 法律の世界では、児童ポルノ・児童買春は、児童に対する性的虐待・性的搾取と考えられています。
 その被害は、児童自身が将来健全に成長する権利が侵害される、将来的に身体的・精神的影響(後遺症)が残るという点にあって、一時の被害感情ではありません。
 児童から働きかけた、勧誘・誘引したという場合でも、児童が承諾したという場合でも、同じです。





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