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134:名無しさん@お腹いっぱい。
05/07/12 10:42:23 0
>>133
商標法の範囲外だが
不正競争防止法や商法の商号使用差止請求の対象にはなる。
「普通」の意味によるが、商標権者がほしがれば勝ち目はない。
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