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465:名無しさん@お腹いっぱい。 09/12/04 21:23:53 刑法第175条のわいせつ物とは、従来は雑誌などの文書やビデオなど形のある物を指していたが、 ネットの普及に伴い、わいせつな電子データが蓄積されたハードディスクにこれを当てはめる判例が 少なからず出ている。京都アルファネット事件に於いては最高裁がこの判決を追認している。 これは、従来の法解釈との整合性を守りつつ、頒布や陳列防止の法の精神を生かした結果であろう。 ttp://sonoda.e-jurist.net/data/saikou.html 販売目的でなければ問題ないとか、海外のサーバーにアップロードすれば国内法が適用されないとか 勘違いされている場合があるが、販売目的でなくとも摘発された例はあるし、アップロード作業が行なわ れた場所が国内であれば175条が適用されている。 ttp://sonoda.e-jurist.net/data/yamagata.html 今はネット及びデジカメ等の普及により、簡単に自分の裸を公開できる環境が整ってしまっている。 飲酒運転などもそうだが、捕まる事と犯罪であるかどうかは別。安易に行なう事がないよう自重を願う。 ttp://www.npa.go.jp/cyber/statics/h16/image/22_03.gif 【刑法第175条(わいせつ物頒布) - 抜粋】 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、 2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。以下略 【児童ポルノ禁止法 - 抜粋】 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 【神戸】自分の裸画像をUP容疑 少女5人を書類送検 http://same.u.la/test/r.so/news22.2ch.net/newsplus/1170919009/ ■通報はこちらから ・インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/ ・警視庁匿名通報フォーム(通報は2chのように書き込むだけ) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/anket1.htm
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