地図ソフト / GPS 選 ..
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421:412
05/05/29 17:52:25
>>419
> 3は「本和解成立時において作成している」地図データベースについて問題ないとして
そういうこと、でインクリメント側は当初から
「ゼンリンの住宅地図の引用を認め」ている。
それを「引用をとりやめた」とか「実は引用してなかった」
という発表はどこからもされてない。
さらに、インクリメント側は
「訴訟提起直後から、弊社の製品並びにサービスを
安心してご利用し続けていただけることをご説明してまいりました。」
と公言している。
つまり、未だに「ゼンリンの住宅地図の引用を行っている」であろう
”「本和解成立時において作成している」地図データベースについて問題ないと”
していると読むのが自然ではないの?
*もっとも著作権法上の「引用」といえるかは、はなはだ疑問

>  それ以前のものについての争いはしないということでない?
ちなみに提訴時点ではゼンリン側は
「元データの破棄」を求めてるよ、それを諦めたということ




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