【LR改定議論中】大規 ..
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214:エージェント・774
07/02/15 12:08:56 FH+vzNlF
日本には人権という概念しか広まっていないけどちゃんと欧米にはそれとは違う概念がちゃんとあります。
日本にも否定する人はいますけどちゃんとしたそれに対抗して独立した思想にはなっていませんよね。
なので、
1. 自然法 (natural law ナチュラル・ラー) 
2. 自然権 (natural rights ナチュラル・ライツ) 
3. 人権  (human rights ヒューマン・ライツ)
4. 人定法 (positive law ポズィティブ・ラー) 
の関係と対立をアメリカ思想派閥を分析した副島隆彦の「世界覇権国アメリカを動かす政治家と知識人たち」
という本で知ってください。この四つが分らなければ、欧米の思想界では高校生並みにさえ扱ってもらえない
のです。この基本の知識がなければ欧米人の本気の議論の輪の中に入れないはずです。
人権しか知らない土人どもは滅びなくてはなりません。

さて、ここで注意していただきたいのは、「自然権」も、「人権」も大きくわければ「自然法」という立場に
属している、ということである。副島氏の「世界覇権国アメリカ〜」の276ページの図を参考にしてあらわ
してみると以下のように大柄な対立構造がわかる。
自然法(自然権・人権・アニマルライツ・フェミニズムを含む)

× ―――――――――

人定法(実証法)
このように法哲学では大まかに言えば「自然法」と「人定(実証)法」という二つの思想の対立があるのである。
例えば「自然権」と「人権」との争いでも、それは自然法という枠の中の争いである、ということがいえよう。
法哲学の議論は、今も昔も自然法と人定法の二大思想の争いの中で行なわれているのである
今からでも遅くはありません自然法と人定法と自然権を学びましょう。
人権全体主義体制を破壊して前近代人から法を取り戻しましょう。



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