千葉県身障者条例反対 ..
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101:KAZU ◆lc/sgq.iN. 07/01/01 01:24:35 chpp7LNH ただ、上記の2例はいずれもそもそもこれは差別なんでしょうか? 語義的に言えば 差別=偏見や先入観などをもとに,特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。また,その扱い。「人種―」(From新辞林) と言うことですから不利益な取り扱いそのものも広義の差別に含まれるっちゃあ含まれるのかもしれませんが、 普通は差別と言えば「誤解や偏見、その他誤った先入観に基づく不平等な扱い」のことでしょう。 不利益を感じるからこれは差別なんだ、と言われては周囲の人間はたまったものではありません。 常に障害者の方が不利益を感じないように感じないように先回りして配慮をしなければいけないことになります。 しかしまあ、それも時と場合によりけりでしょう。そもそも、この条例は行政には「やむをえない事情があれば」調査への協力を拒否したり出来るのに対し 一般の県民に対しては「正当な理由がない限り」協力する義務を定めているのです。 この二重基準は何ですかいったい。 行政は「やむをえない事情」があれば許されるけど 県民は「正当な理由がなければならない」? 馬鹿を言っちゃあいけません。 そりゃあ正当な理由がなくとも障害者に酷く当たる、あるいは冷たい人はいますよ。 しかしねえ、おそらく大多数の県民は違うんじゃあないでしょうか? 「障害のある方に不利益を感じさせたいとは思わなくても やむを得ずそのように取り扱わざるを得ない」 そう思っている県民の人たちはどうすればいいんですか? 彼らは差別者になるんですか? この条例における差別の定義だとそうなりますよね?
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