【脱北者】北朝鮮難民 ..
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606:エージェント・774 06/10/31 20:46:36 JO89K6Pd 在日韓国人に関する取り決めは 1.日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定 1966年12月18日 公布 2.日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 1991年1月10日 署名(?) 3.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 平成11年12月8日 最終改正 (2000年) この3つだと思う。 たしかこれ以外にはなかったと思うけど、専門家じゃないから見落としてるかもしらん。 自分は法律家でも政府高官でもないから調べたり解釈したりするのに限界があるのよ。 誰かもっと詳しく理解して説明できて、疑問点に答えてくれる人いてくれると助かるんだけど。 607:エージェント・774 06/10/31 20:58:20 JO89K6Pd 補足。 「日本国に居住する〜」という条約、>>606だと1番のやつ。 これの第二条の1に 「日本国政府は、第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の 直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の居住については、大韓民国政府の要請があれば、 この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行うことに同意する。」 とあって、日韓覚書はこれを受けて開かれたもの。 そしてこの覚書で何か問題があったら年一回程度協議するということになったらしい。 ということは日本側から問題提起すればとりあえず韓国との協議は可能ってことじゃない?
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